【退職前に知っておきたいこと】 – ⑤住民税

早期退職への準備

今回も前回と同じく、退職前に知っておきたいこととして住民税をご紹介していきたいと思います。

この住民税は、現役時代は会社の給与天引きされておりましたが、退職後は自分で支払い処理する必要があります。早期退職して固定的な収入のなくなった早期退職者には、それなりの大きな負担になりますので、事前に費用の計上が必要です。

よろしければ以下の記事もご覧いただければと思います。

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本格的にこれらの制度を調べる場合は、自治体の窓口に確認する必要がありますが、いきなりそこに行く前にある程度、こちらの記事であたりをつけていただくのが早いだろうと思っております。

今回の記事の対象や前提条件は、前回と同じく、

  • 数か月以内あるいは1年以内に退職しようと考えている方
  • 退職後、数か月から数十年は再就職しない方
  • すでにFIREされている方

を対象しております。十分なリタイア資産がたまりつつある方、もうすぐFIREできそうな方が対象です。

任意健康保険と並んで、住民税はFIRE後のかなり大きな固定費になります。また、固定費であり、工夫して節税するなどのテクニックもかなり難しそうです。確実に発生する固定費として、あらかじめ費用を計上しておく必要があります。

住民税の支払先

その年の1月1日時点の住所地の自治体が納付先となります。ですので、その年の途中で引っ越した場合であっても、その年の1月1日時点の住所地の自治体に住民税を納めることになります。これは会社の給与天引きであっても、退職後に自分で支払う場合でも同じです。

納付先の話であり、金額の話ではないのであまりFIREの計画には影響がないのですが、翌年の銀行口座からの自動引き落としの設定など、間違えないようにお気を付けください。退職当年は、給与天引きか納付書での納付(後述)ですので、基本は間違えることはございません。

住民税の金額の計算

住民税の金額の計算は複雑で難しいのですが、課税所得の10%とされております。都道府県が4%、市町村が6%です(マネーフォワード クラウド確定申告)

個人住民税の税率は区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%で、合計10%となります。所得割とは、課税所得(住民税の課税対象になる所得金額)に対する課税の割合です。

よく住民税はどこに住むかで税額が変わる思われている方がおりますが、正しくは「原則同じ」ということになります。松原市のサイトでも以下の通りに説明されております。

市・府民税は、どこの市町村でも地方税法などの法律に基づいて計算されていますので、原則どこに住んでいても同じです。

支払う金額は、皆様の給与明細を見れば明らかになっていると思います。毎月固定的に天引きされているものとなります。

住民税の支払う期間

通常の会社員時代は、前年1~12月の所得をもとにして、当年6月から翌年5月までの所得税を納付します。従いまして、退職後の翌年であっても、前年に所得があれば、たとえ現時点で所得がなくても住民税を納付しなければなりません。また、現在会社員の皆様は、現在天引きされている住民税は1年前の給与に対して課税されていることにご注意ください。

これが基本パターンであり、FIREする場合、1~5月に退職するケースと、6~12月に退職するケースに分けられます。

1~5月に退職する場合

退職した年の5月分までを退職時に一括で支払います。図の赤線部分です。その後、6月以降は住民税を個人で納付書ベースで支払います。上の図で2023年分の所得の納付は、2024年6月から発生することにご注意ください。

6~12月に退職する場合

退職した翌月分から5月分までを納付書で支払います。また、その次の6月分以降も納付書で支払います。こちらのケースも同じで退職した翌年も住民税が発生することにご注意ください。

 

早期退職者のその後の住民税

上の図で見た通り、無収入であってもその翌年分は住民税が発生します。

さらにその翌年は、以下の2ケースに該当する場合がございます。

  • 所得割(所得に応じて課税)と均等割(所得に関わらず定額の課税)どちらも非課税のケース
  • 所得割のみ非課税のケース

以下の記事にまとまっておりますので、必要に応じてご確認ください。

住民税のサマリー

少々面倒ではありましたが、理解してしまえば割と簡単だろうと思います。

住民税の納付は早期退職者にはそれなりに高額であると思われます。退職してから慌てないよう、発生する費用は事前に計上しておく必要がありそうです。

 

今回も、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

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